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非常用発電機の模擬負荷試験

非常用発電機の模擬負荷試験について

発電機の模擬負荷試験も山本産業にお任せください。
専用の模擬負荷試験機で停電せずに点検します。

非常用発電機の模擬負荷試験

非常用発電機の負荷運転の重要性・義務・罰則等

負荷運転の義務と重要性

義務について

消防法では消防用設備等の点検は、点検基準に従って行う必要があり、自家発電設備の点検基準において、年に1度の総合点検時に定格出力の30%以上の負荷運転を実施することを求めている。
消防予第214号第24-3総合点検により非常用発電設備の定期総合点検が義務付けられています。

※罰則規定あり。(別紙点検報告制度に係る罰則規定にて詳細記載。)

重要性

非常用発電機の大半はディーゼル発電機で、定格の約30%以下の軽負荷や無負荷運転では、エンジンの 燃焼温度が十分に上昇せず、マフラー等に未燃燃料やカーボン(煤)が堆積し性能低下や故障の原因と なるばかりではなく、最悪火災の原因となる可能性があります。そのため、定期的に30%以上か 50%以上の負荷運転をする事によって、未燃燃料やカーボン(煤)を除去する事が出来ます。

※負荷率は発電機メーカーによって変わります。

総合点検における運転性能に係る点検の改正(平成30年6月1日改正)

点検方法

以前は、運転性能に係る点検の方法は負荷運転に限られていたが、負荷運転の代替点検方法として、 内部観察等を追加されました。

※内部観察の内容は以下のとおりです
①過給機コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ摺動面内部観察
④潤滑油の成分分析
⑤冷却水の成分分析
負荷運転の実施周期

以前は、1年に1回の総合点検において負荷運転を行う必要があるところ、潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合には、運転性能に係る点検周期を6年に延長することが可能です。

※予防的な保全は以下のとおりです
①次の始動補助装置等について1年毎に機能点検
○自家発電設備に予熱栓が設けられている場合、予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がない事を確認する。
○自家発電設備に点火栓が設けられている場合、電極の異常な消耗がないこと、プラグキャップ値が製造者の指定範囲であること、異常な燃料残さ物の付着がないことを確認する。
○自家発電設備に冷却水ヒータが設けられている場合、冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が高いこと。テスタにて冷却水ヒータ断線等の有無を確認する。
○自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合、プライミングポンプが正常に作動していることを確認する。
②次の部品については製造者の指定する推奨年数ごとに交換
○潤滑油(1年)
○冷却水(2年)
○燃料フィルター(2年)
○潤滑油フィルター(1年)
○ファン駆動用Vベルト(5年)
○冷却水用等のゴムホース(5年)
○始動用蓄電池(蓄電池種類により変動)

上記の運転性能に係る予防的な保全策が講じられている場合は負荷運転又は内部観察等による 点検終期を6年に延長することができる。

※6年に一度は必ず負荷運転か内部観察等のどちらかを実施しなければなりません。

負荷運転の対象の変更

以前は総合点検の際に、すべての非常電源(自家発電設備)に負荷運転を必要としていたが、 ガスタービンを原動力とする自家発電設備は負荷運転が不要となった。

負荷運転の点検方法

停電させ実負荷をかけて負荷運転をする方法。
模擬負荷試験機にて負荷運転をする方法。

※実際停電させる事が難しかったり、自家発電設備の定格出力に対して実負荷の容量が少なく、点検要領に規定される定格出力の30%以上の負荷が確保できない場合がある。
弊社では模擬負荷試験機を自社で持っているので、停電せず点検要領に規定される定格出力30%以上の負荷運転をすることが出来ます。

まとめ

負荷運転を怠った結果、災害時に非常用電源が動かなかったり、起動はしているが発電能力が十分に発揮できなく最悪2次災害を引き起こす可能性が生じます。これらの可能性を未然に防ぐため、負荷運転を定期的に実施する事で非常用発電機の性能が十分に機能している事の確認が出来ます。
また、不具合箇所の早期発見・対処する事で災害時に非常用発電機の性能を十分に発揮し人命と財産を 守るために、重要な施策となります。

点検報告制度に係る罰則規定について

消防用設備等の点検報告に際して、虚偽の報告を行った者、又は報告しなかった者は、 三十万円以下の罰金又は拘留に処せられる。

参考条文

消防法(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)

第十七条三の三第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

第四十四条次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

一~十(略)

十一第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

消防用設備等点検報告制度に係る違反行為をした者のほか、当該違反者に対して監督責任を 有する法人は、一億円以下または三千万円の罰金に処せられる。

参考条文

第四十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第三十九条の二の二第一項、第三十九条の三の二第一項又は第四十一条第一項第七号 一億円以下の罰金刑

 第四十一条第一項第三号又は第五号 三千万円以下の罰金刑

 第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(同項第三号、第五号及び第七号を除く。)、第四十二条第一項(同項第七号及び第十号を除く。)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第十一号、第十二号若しくは第二十二号 各本条の罰金刑